不動産売却を行えば、当然手元に売却したお金が入ってきます。
新たな物件の購入資金に充てるもよし、引っ越し代金に充てるのもよしですが、忘れてはならないのが「税金」です。
【不動産売却の税金】
不動産売却で得たお金は、当然「所得」になります。
特に不動産を購入時の金額より高い価格で売り、出た利益のことを「譲渡所得」と呼びます。
不動産売却でもらった収入から購入費用である「取得費」と不動産売却にかかった費用である「譲渡費用」を差し引いた金額が譲渡所得となります。
譲渡所得は「分離課税方式」を取っており、給与所得とは別の扱いになります。
不動産売却をした年の翌年に確定申告が必要となるため注意しましょう。
譲渡所得は所得税と住民税の対象となり、物件の所有期間によって税率が異なります。
【不動産売却には節税がある】
とはいえ、不動産売却で得たお金は高額なことがほとんどのため、所定の税率で計算すると納める税額も大きなものになります。
不動産売却の節税対策として以下のような控除があるので、該当する人は申告を忘れないようにしましょう。
・3000万円特別控除 マイホームを売却した場合に限り、譲渡所得が3000万円控除されます。
譲渡所得が2000万円であれば控除が発生するため譲渡所得は0円になります。
・10年超の軽減税率の特例 マイホームを所有して10年が経過した物件の不動産売却は、譲渡所得6000万円以下であれば税率が14.21%と軽減され、さらに3000万円の控除と併用が可能です。
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